キンタメ
憲法第二十一条とは 日本国憲法は、第二十一条で「表現の自由」を定めている。これによって、何かを「表現」するとき、その内容について国からの干渉を一切受けることなく、完全に「自由」に「表現」する権利を誰もが得ている。
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